購入Q&A
不動産を購入されるお客様から頂いた質問や、不動産を購入するにあたり是非知っておいてほしい内容を Q&Aにしました。
参考にしてください。
中古物件には保証はないのですか?
売主が業者の場合は2年間の瑕疵担保責任が義務つけられていますが、多くの中古住宅は個人が売主である場合が多いので瑕疵担保責任は良くて2ヶ月程度です。国の政策としては中古住宅の流通を増やすために中古住宅の保証制度に力を注いでいますが現状の制度は使いにくいためかあまり普及していないのが現状です。
中古住宅購入のポイントを教えてください。
大きなポイントとして昭和56年に建築基準法が改正されて耐震性基準(現行基準に改正)が変わっています。 改正前の物件と改正後の物件で大きな違いがあります。
【改正前の物件】
・一般的には耐震性が低い
・各種税金の優遇制度(不動産取得税の減税、住宅ローン控除、、登録免許税の減税)の適応は困難
【改正後の物件】
・耐震性が高い
・不動産取得税の減税が適応、さらにに建築士による耐震証明(参考費用5~10万円)がでれば住宅ローン控除、
登録免許税の減税も適応される。
・築20年未満の中古は各種税金の優遇制度(不動産取得税の減税、住宅ローン控除、、登録免許税の減税)
全てが耐震証明無しで適応。
不動産を購入する場合にもっとも注意すべきことは何でしょうか?
最低限下記のことは確認してください。
・のちのちトラブルにならないように売買するときには境界を明確にしておく。
・土地の用途を知っておく。
土地にはその土地によって様々な制限があります。将来建築する場合や建て替えをするときに困らないように再建築が可能な土地か?建物の大きさはどこまでいける?色の制限や形の制限はあるの?などなど確認しておく必要があります。
現状有姿売買とはどんなことですか?
特に手直しや、草むしりなどはせず現状のまま売買することをいいます。中古住宅や土地の売買ではほとんどがこのような売買になります。できる限り現状をよく理解し誤解のないように売買を進めて下さい。
手付金とは何ですか?
不動産売買の場合、他の商品とは違い準備する金額が大きいことや借入れによることが多い、また売買するためには各種権利関係の準備をしなければならないなどあり簡単に代金と物件を交換することが難しい。そのため先に売買契約を結びお互いに約束をしてから売主、買主が売買の準備に入るのが一般的な売買の流れとなっています。手付金はその売買契約における証拠金のようなものです。手付金の額は売買価格の10%程度が相場となっていて通常は売買代金の一部に充当される性質のものになります。
売買仲介(売買アドバイザー)に対する「あ~勘違いが」あれば教えてください。
売買アドバイザー=売主のまわしもの、もしくは売主そのもの と勘違いしてしまうことが多いようです。すなわちお客様が買う人で売買アドバイザーが売主というイメージです。
正しくはお客様が買う人で売買アドバイザーはあくまでも購入のお手伝いをするという関係です。特定の物件を売らなければいけない役割ではなく他社物件も含めお客様にあった物件やお客様が気に入った物件の購入をお手伝いする関係です。ここを正しく認識いただいたほうがお客様にとってより有意義な結果が得られると思います。
子供2人の家族4人で暮らすには建物の大きさはどのくらい要りますか?
これは個々の生活スタイルや予算があるので難しい問題です。 ただ日本の経済は高度成長期(大は小を兼ねる時代)から成熟期(必要なものを今必要な分だけそろえる時代)に入っています。 よってどうなるかわからない将来を考えすぎて大きすぎる家を無理して購入するよりは無理しない程度の大きさの家を購入しやりくりすることをおすすめします。
現に最近では減築という言葉をよく耳にするようになりました。これは大きな建物を建てすぎて維持費や掃除など考えるともったいないということで家の一部を壊して小さくすることです。