さくらホーム|不動産の売却の流れを知る 家・土地を売る前に

不動産売却の流れ


家や土地などの不動産を売却するまでの基本的な流れをご紹介いたします。
売却の流れは不動産の売却方法によって異なります。不動産の売却で後悔しないためにも、ご自身の希望する売却方法はどういった流れで行われるのか事前にご確認ください。
そもそも、どの売却方法が良いか分からないという方はお気軽にお問合せください。不動産売却専門のスタッフが細かくヒアリングを行い、お客様に合った売却方法をご提案させていただきます。

Step1売却のご相談

お住まいの売却を考え始めたら、まずは、さくらホームご相談ください。
もちろん相談だけでもOKです。(税金・登記の相談だけでも可能)
相談・査定は無料です。お気軽にお申し付け下さい。
「将来の売却を考えて」「現在の評価を知りたい」「売却しようか迷っている」等、 今すぐ売却の予定のない方でもOKです。
お持ちの不動産の評価を知っておくことは大切なことです。不動産の価値は常 に知っておくことも必要です。

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Step2査定・調査
現地調査

あなたの不動産を綿密に調査します。
法務局にて登記簿等の確認も同時におこないます。室内を見せていただける場合は、室内を拝見させていただきます。

査定書提出

現地調査に基づいて不動産査定書を提出します。査定書には、主に下記の内容が記載されています。

  • 不動産の表示事項
  • 法令に基づく制限
  • 飲用水・ガス・電気の供給および排水の整備状況
  • 路線価・公示価格
  • 各条件査定
  • 登記事項要約書・公図
  • 査定価格・販売提案価格・保証について
  • 近隣の取引事例と販売物件
  • その他特記事項 他・・・
  • インターネットによる簡易査定の場合は、上記内容と違います。
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Step3価格・販売方法決定

不動産査定書に基づいて、お客様と打ち合わせのうえ販売価格を決定します。

  • 販売価格はお客様が決定します。当社は販売についてのアドバイスをします。
  • 広告媒体やオープンハウス等の打合わせをします。広告販売をしないケースもあります。
  • 当社では3つの販売方式をおこなっています。(※)
  • ご希望の方には、売却できなかった場合の下取価格を掲示します。
  • 当社は、石川県内で圧倒的な売却率を誇っています。

(※)当社の販売方式

(1)仲介方式 (2)保証方式 (3)買取方式
方法 一般的な売却方法です。
※原則、媒介契約が必要です。仲介業者が売主様から依頼を受けて購入者を探して販売していく方法です。物件調査・販売活動~物件引渡し・残金決済まで全てお手伝いさせていただきます。
1の仲介方式で販売するが、あらかじめ保証価格(最低価格)を設定し、期限までに販売できなかった場合に保証価格で買い取る方法です。

当社では保証買取専門の別会社がありますので、迅速に対応します。
不動産業者が売主様から、直接物件を買い取る方法です。
長所 一般的で高く売却できる方法です。売却期間が決まっていない人や割と急いでいない方に向いています。 最低価格が保証されているので安心です。売却の予定をたてることができ、住み替え方等にお勧めです。 即現金化できます。売却までのわずらわしさがありません。
短所 いつ迄にいくらで売却できるかの保証はありません。 保証料が発生します。 一般仲介売却に比べて不動産会社の買取に係る諸経費を差し引く分安い売却金になります。
費用 売買契約に至ると仲介手数料が必要です。
仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税

売渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転など約1~8万円


※別途諸費用がかかる場合がありますのでご確認下さい。
保証料が必要です。
保証料=保証価格0.5%

仲介で売却できた場合は、(1)の仲介手数料が必要です。
売渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転など約1~8万円

※別途 諸経費がかかる場合がありますのでご確認ください。
仲介手数料がかかる場合があります。

売渡証書や抵当権抹消費用、住所移転など約1~8万円

※別途 諸経費がかかる場合がありますのでご確認ください。
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Step4媒介契約のご締結

売主様が不動産仲介業者に売却を依頼する契約を媒介契約と言います。媒介契約には3種類の方法があります。
注意:媒介契約は売買契約とは違います。媒介契約を締結したからといって必ずしも不動産を売却する必要はありません。


(1)一般媒介契約 (2)専任媒介契約 (3)専属専任媒介契約
業者と個人契約 複数の業者に依頼が可能。
自ら発見した相手方と個人契約可能。
依頼は1業者のみ。
自ら発見した相手方と個人契約可能。
依頼は1業者のみ。
自ら発見した相手方と個人契約禁止。
流通登録と報告 流通の義務無し
活動報告の義務無し
依頼は1業者のみ。
自ら発見した相手方と個人契約可能。
不動産業者は媒介契約締結後5日以内に流通登録をする義務有り。
1週間に1回以上の活動報告義務有り。
特徴 複数の業者に依頼することが出来ます。
複数の業者に依頼すると販売計画がたてにくい・販売経費をかけにくい等の弊害があります。
一般的な媒介方法です。
業者は1社なので売却に対する責任感が違います。計画的な販売が可能である為、より良い条件での販売が出来ると思います。
特徴は(2)専任媒介とあまり変わりませんが、一切を業者に任せることにより厳格に報告を求めることができます。
費用 条件は全て同じです。
媒介契約を交わしても費用はかかりません。売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
条件は全て同じです。
媒介契約を交わしても費用はかかりません。売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
条件は全て同じです。
媒介契約を交わしても費用はかかりません。売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
※さくらホームでは、(2)専用媒介契約でのご依頼が95%です。 上に戻る
Step5購入希望者探し

販売計画に基づき販売活動を開始します。(希望により広告を出さないケースもあります)
見学者が現れた場合は、前日までに連絡をします。
ご都合が悪い場合は遠慮なくお申し出てください。


  • 販売には、ぜひオープンハウスも検討してください。
  • 販売活動は、お客様の申し出により、いつでも止めることができます。
  • 販売活動費は一切必要ありません。
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Step6不動産売買契約のご締結

購入者が見つかったら不動産売買契約を締結します。
一般的には手付金は売買価格の1割です。 (お客様の事情により異なる場合があります)


  • 手付金は売り主に渡されますが、売買価格の内金です。
  • 契約時に引渡日を決定します。
  • 通常、契約は不動産会社で行われます。
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Step7決済

決済時には下記のことが行われます。

  • 残金の受領
  • 借入金の返済
  • 所有権の移転登記
  • 抵当権の抹消登記
  • 建物(鍵)の引き渡し
  • 固定資産税等の精算

  • 一般的には契約の1~2ヶ月後に決済が行われます。(購入者・売却者の事情により異なる場合があります。新築予定など)
  • 住宅ローン等の残債がある場合、この時期までに手続きを終えておきます。(通常は、決済と同時に残債を支払いますが、手続きは、その前に終えておきます)
  • 通常、決済場所は司法書士事務所ですが、銀行又は不動産会社でおこなう場合もあります。
  • 当社では決済の手続きは全て代行しますので、何も心配はいりません。
  • 決済日までに権利書をご確認ください。万一、紛失した場合は、時間がかかりますので早めにお知らせください。
  • 相続があった場合は、決済前に相続登記が必要です。早めにお知らせください。
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Step8所有権の移転・お引越し

通常、残金の決済と同時に所有権の移転(引き渡し)が行われます。

  • 引渡日の2~3日前には引越をすませてください。
  • 畳の表替えや、障子の貼り替えは必要はありませんが、簡単な掃除はしてください。
  • エアコン・庭木は、当事者間の取り決めになることが多いです。
  • 一般的に、照明器具やアンテナは建物に付属しています。
  • ボイラー等の設備が故障している場合や、雨漏りは、修理する必要があります。
  • シロアリが発生したことがある場合や雨漏りがある場合は、最初に伝えてください。
  • シロアリ検査は当社で行いますがシロアリが発生している場合、シロアリ駆除は売主様負担となります。
  • その他、細かいことは当社スタッフにご相談ください。
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買取地域
  • [石川県] 金沢市|小松市|加賀市|かほく市|白山市|能美市|野々市市|川北町|津幡町|内灘町
  • [富山県] 富山市|高岡市|魚津市|滑川市|砺波市|射水市|中新川郡(舟橋村・上市町・立山町)
  • [福井県] 福井市|鯖江市|坂井市(春江町・丸岡町・坂井町)|吉田郡永平寺町
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