◆不動産の諸経費(購入

不動産の購入には、売買金額の他に次の諸経費が必要となります。
(一般的な場合)

(1)登記費用関係〈支払先:司法書士・土地家屋調査士〉
  1.移転登記費用 2.保存登記費用(新築の場合) 3.表示登記費用(新築の場合)
  ※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。

(2)税金関係〈支払先:税務署・売り主〉
  1.売買契約書印紙税 2.不動産取得税 3.固定資産税・都市計画税清算金
  ※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。

(3)借入に係る諸経費〈支払先:金融機関・司法書士〉
  1.ローン保証料 2.生命保険料 3.火災保険料 4.ローン事務手数料 
  5.銀行に係る費用 6.抵当権設定費用
  ※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。

(4)不動産業者に係る費用〈支払先:不動産業者〉
  1.媒介料(仲介料)

(5)その他〈支払先:売り主・税務署・管理組合・その他〉
  1.施設負担金・・・・・造成地等の土地購入時に必要です。
  2.消費税・・・・・・・新築物件や業者が売主の場合、建物分に対して課税されます。
             (個人間の売買は非課税です)
  3.管理費精算費用・・・マンション購入時に必要な場合があります。
  4.引っ越し費用等

知ってると得する税金特例制度
(以下は特例の一部です)

■登録免許税(登記費用)・印紙税
・移転登記の土地評価額の1/3に軽減・印紙税の軽減
 (H17年3月まで)
・移転登記の税率が5%→1%に軽減
(H18年3月まで。以降は2%)
・登録免許税(保存/移転/設定)の新築・特定中古住宅の軽減(H17年3月まで)
■不動産取得税
・税率が4%→3%(平成18年3月まで)
・標準課税を土地評価額の1/2に軽減(平成18年3月まで)
・新築住宅・特定中古住宅の軽減措置
 ■住宅ローン控除(新築住宅・特定中古住宅)
 ・年末借入額の1%に相当する金額が10年間、所得税より還付されます。
 (平成15年12月までに入居。以降は6年間で0.5%〜1%になります)