Q1.公庫で借り入れした金額が大きくて、売却金額で借入金全額を払うことができません。
そんな場合は売ることができないのですか? |
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通常、抵当権は、借入金を全額払わないと債権者(この場合は公庫)は抹消しません。
しかし、最近では借入金が残っても抵当権を外す例が多くなってきました。当社では、その場合のアドバイスもしていますのでお気軽にご相談下さい。
まずは査定をすることをお勧めします。
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| Q2.自己資金がまったくないのですが、全額を借り入れすることはできますか? |
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最近の金融機関の審査は、自己資金重視からお客様重視に変わっています。
お客様によっては、諸費用やリフォーム代金も含めて全額借入できる場合もあります。
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| Q3.権利書を紛失してしまったのですが・・・ |
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権利書は再発行できません。
しかし、売買や設定登記は可能です。手続きは保証書を作成して行われるので、早めにお知らせください。
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| Q4.差し押さえされたのですが、売却することはできますか? |
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可能です。
しかし、早めに処理をしないといけません。競売開始決定になると手続きが難しくなり売却できなくなります。
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| Q5.離婚しました。お互いに連帯保証人として家を購入したのですが・・・ |
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離婚した場合の不動産の処理は、あいまいにしておくと相手方に迷惑がかかります。
夫婦2人で家を購入する場合、夫が借入をして妻が連帯債務者として借入するケースが多くあります。
離婚した場合、夫が住み続けることになり妻が家を出て戸籍を抜いても、連帯債務は消えません。その後、妻が再婚して再婚者と家を購入しようとしたときにローンが利用できないケースがあります。(逆も同じ)
このことは財産分与とは関係ありません。
離婚した場合は連帯債務・連帯保証の関係も整理しておく必要があるでしょう。
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| Q6.カードローンを延滞したことがあるのですが・・ |
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ローンの延滞事故があれば。住宅ローンが利用できないことは周知の事実ですが、その内容は金融機関によって違い、はっきりとした規定はありません。
延滞回数が少なく、すぐに返済していれば問題はないようです。
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| Q7.火事や自殺があった物件は教えてくれるのですか? |
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おたずねのケースでは、仲介する不動産業者は契約前に調査して伝える必要があると思われます。(判例がある) しかし個人間の売買では当事者間の問題です。
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| Q8.家を売却した資金で新築したいと思うので、完成するまで、今の家に住みたいのですが・・ |
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一般的には中古住宅の売買の引渡時期は、契約後1ヶ月です。
できれば、現在の住まいの契約が決定してから建築を開始して、完成するまで住みたいですね。しかし、その場合は引き渡しが半年以上になります。
そのときは、不動産業者に依頼するときに伝えておけば大丈夫です。
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| Q9.独身だと住宅ローンの利用が難しいと聞きましたが・・ |
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そんなことはありません。
以前は公庫の融資額が少ないことがありました。いまの銀行ローンは関係ありません。
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